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テレビのニュースなどでよく「銃刀法違反」という言葉を耳にします。そのせいか、日本ではいかなる銃も刀も一般人が持ったり触れたりすることことができない、特別な免許が必要、というふうに単順にイメージされる方が多いようです。私自身も以前は誤解していたくらいです。そういったことから今回はこの法律と実際の刀剣の関係について紹介していくことにします。



【銃刀法】正式名称「銃砲刀剣類所持等取締法」とは、日本国内における、銃砲及び刀剣類の所持に関する法律。このうち、日本古来の制作方法による刀剣類と火縄銃は美術品として認定される。ただし、ステンレス製などの模擬刀は武器とされ不許可。また、外国製のもので薬莢を直接打撃する様式の古銃なども改造可能とされて不許可である。美術品として認知された刀剣類は所持する人が管理されるのではなく、刀剣そのものが管理の対象となる。(出典:『図解日本刀事典』学研)



実際に銃砲と刀剣を一括して銃刀法が適用されていますが、実はその扱いは両者でまったく異なります。

銃砲は管理の対象が所持する人間であるのに対し、刀剣類は刀剣そのもの。

管轄は銃砲が警察庁、刀剣は各都道府県の教育委員会。所持の為の手続きは銃砲が警察での講習や病院での診断書などさまざまな手続きが必要であるのに対し、刀剣は美術品として認可され登録された登録証が付帯していれば、所有者の変更届けのみで良い。など、厳しい銃砲の規制に比べ、刀剣類は保管、売買、運搬などにも規制を受けることがありません。つまり刀剣類については、美術刀剣として登録した証である「登録証」が付帯していれば、どなたでも刀剣を所持し愛好することができるということです。



日本刀もまた絵画や焼き物のようにコレクションアイテムとして楽しむことのできる和骨董・美術品として身近に感じていただけたらと思います。




近江社中とも交流のある日本刀愛好家の刀剣紹介サイト『刀々庵』(現在休止中)










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